動力プレス機械特定自主検査について
動力プレス機械は、1年以内に1回、定期自主検査を行い、その結果を記録し3年間保存するとともに、異常機械についてはその修理その他の必要な措置を講ずることを義務づけられております。(労働安全衛生法第45条の3、第54条の4、同施行令第13条、第15条、労働安全衛生規則第134条の3、第135条の2及び第135条の3参照)
特定自主検査を申し込まれる前に必ずお読みください。

対象事業所
動力プレス機械を使用する事業場。
特定自主検査対象プレス機
原則的にプレスのメーカー、能力は問いません。
特定自主検査にかかる費用
検査料金は、プレスの構造や能力、検査実施日時(休日/平日/時間帯)によって決まります。
台数と能力、検査実施希望日をご連絡ください。お見積いたします。
検査実施要領
検査は、原則として2名で行います。 検査時間は、原則として土・日、祝日を除いた、9:00~17:00といたします。時間外の場合は、割増料金がかかります。
確実な検査を行うには、ある程度の作業スペースと時間が必要なため、機械の移動・周辺機械の停止を求める場合があります。あらかじめご了承ください。
検査の結果、修理が必要な場合は、相談に応じます。その場で出来る部品支給及び修理は検査と同時に行います。検査日時、検査台数、その他の事項は事前に連絡のうえ実施いたします。
検査後の報告等
特定自主検査実施後、検査業者が当該プレスに「検査済証(ステッカー)」を貼付いたします。検査終了後、原則として20日以内に「特定自主検査チェックリスト」を送付いたします。
動力プレス機械に関する法令
動力プレス機械には、労働災害の防止を目的としてさまざまな規制がありますので、ご確認ください。
参考:中央労働災害防止協会(外部リンク)
参考:日本鍛圧機械工業会「プレス機械の労働安全衛生法一覧表」(外部リンク)

動力シャー機械定期自主検査について
動力シャー機械定期自主検査については、動力プレス機械特定自主検査と同等です。定期自主検査実施後、検査業者が当該プレスに「検査済証(ステッカー)」を貼付いたします。



